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記録①【マレーシアの税金】勤務→1年未満で日本に帰国→税金はどうなる?

 

5年ほど居座ってやろう!と思ってきたマレーシアでしたが、コロナウイルスというものが存在していなかった時に内定を頂いており、想像以上のストレスとペットへの心配(本当です)を抱えてしまった為帰国する事にしました。

 

マレーシアだと1年は滞在するつもりで来る方が多いと思うので、そこまで情報がないだろう、とあえて記録を残すことにしました。

筆者の様に1年満たないうちに何らかの理由で帰国する方へ記します。

 

 

税金なんてものは色々ありますが、単刀直入に一番気になるものから述べていきます。

 

タックスリターンというものがある

2020年現在、マレーシア国内で収入が発生し受け取りをしている外国人労働者に対して、最大30%の税金が課せられています。

振り分けとしては

  • 182日以内の滞在者:収入がマレーシア国外からのものでなければ、たとえ182日以下であっても一律の30%を納める必要あり。※しかし60日以内であれば所得税の免税対象。
  • 183日以上の滞在者:マレーシア居住者扱いにシフトされる。0~30%の累進課税制にかわる。(大抵会社が代わりに源泉徴収をしてくれることがほとんどだが)翌年の4月30日までにマレーシア税務署への確定申告が必要。

例えば、2020年1月1日にマレーシアに来たとすれば、同年7月上旬にはマレーシア居住者になっているわけです。それまでは非居住者扱いです。帰国して再度マレーシアに滞在し、計183日以上滞在すれば居住者としてシフトされます。

ただし、居住者か否かの問題に関しては、人に寄っては日数の数え方はかなり特殊です。年をまたいでいる場合は特に日数の数え方は人それぞれになるので、そこは個人で調べて頂きますよう、宜しくお願いします。

 

183日以上滞在し、1年以内に帰国する

183日以上就労している人に当てはまる内容ですが、

帰国するまでの総所得を計算、それまでに払う税金を計算する必要があります。(どれくらい過不足があるのか知りたいのであればですが💦)

累進課税制から所得税を計算します。

これにより、過不足があれば戻ってきたり、はたまた払わなければいけなかったりするわけです。

 

大抵マレーシアの大きな会社で勤めていると会社が肩代わりして払ってくれていたりしますが、会社も脱税はよくないので先に多めに徴収している事があります。

 

税金の総額を計算してみる

これは筆者が独自で計算しています。

あくまで例題ですので、個人でまた計算してくださいね。

 

年間所得が最終的に78,900MYRだとします。

 

所得税を計算するには、表を見ながら計算します。

まずは一番大きい数字からあてはめてください。

 

2020年度の累進課税では

78,900MYRの場合、

  • 70,000MYRまでは4,600MYRで計算。
  • 70001~100000MYRまでが21%で計算と指定されています。

つまり

78,900MYRでの所得税計算の内訳は

70,000MYR→4,600MYR

78,900-70,000MYR

=8,900MYRx0.21=1,869MYR

4,600+1,869=6,469MYR

となります。

 

最終的な所得税が78,900MYRになる人の本来払うべき所得税は6,469MYRということがわかりました。

翌年の春の確定申告時に、万が一過不足があれば、お金を支払う、もしくは返してもらうという手続きとなります。

 

 

よろしければ次の記事も拝読ください。

記録②【マレーシアの税金】勤務→1年未満で日本に帰国→税金は?~税務署へ行く前~

記録③【マレーシアの税金】勤務→1年未満で日本に帰国→税金は?~タックスクリアランスを受け取ったら~

記録④【マレーシア税金】勤務1年未満で日本帰国予定…手続き中に飛行機欠航した場合?