今回の記事は「飛行機が欠航したら」という特別編ですが、あらかじめ読んでおくと、確実にトラブル回避はできると思います。
台風やコロナウイルス、またその他の不可抗力的災害などがあった場合に利用できると思いますので一応記録しておきます。
前回以前の内容は下記の記事にまとめていますので、詳細に関しては上記にてどうぞ。
記録①【マレーシアの税金】勤務→1年未満で日本に帰国→税金はどうなる?
記録②【マレーシアの税金】勤務→1年未満で日本に帰国→税金は?~税務署へ行く前~
記録③【マレーシアの税金】勤務→1年未満で日本に帰国→税金は?~タックスクリアランスを受け取ったら~
前回までの記事を要約すると以下の感じ:
→人事部にて退職を伝える
→会社の書類を持って税務署に行く
→タックスクリアランスレターとリファレンスを申請する@税務署
→税務署からPDF形式でレターとリファレンスを貰う
→人事部にそのPDFを送信する
(企業によって変わってくると思うので、念の為渡し方は会社に確認してくださいネ)
→更に飛行機の搭乗日を決定した旨を言われた期日まで伝え、パスポートも提出する
→伝えた搭乗日の飛行機を購入する(伝えた日にOK貰っていれば当日買っても後日買ってもOKですよ~)
まず、なぜ帰国の際にビザキャンセルが必要なのかをお話します。
ビザキャンセルが必要な理由
ビザキャンセルというのは、今回のように日本に完全帰国する際に必要となる手続きです。
労働ビザを持っていると、最短でも2年は滞在できるようになっています(種類にもよりますが)。万が一、会社を退職し、日本に完全帰国したとします。しかし気が変わって再入国した際、その労働ビザがキャンセルされていないと、人によっては1年やそれ以上、不法滞在できてしまうような事になってしまうのです。
この時にビザキャンセルが完了していれば、観光ビザで合法的に入国できるのですが、されていないと非合法的に入国してしまう事になりかねません。そうなってしまうと、多額の脱税などができるようになってしまう可能性があります。(観光の場合30%の外国人税がつくのに、182日より多くマレーシア滞在経験のある人には、たとえ退職していても課せられなくなる。または、観光者には通常2倍の値段が課せられるものに対して、労働ビザを持っているからという理由でローカルの人達と同様の料金で観光地を観光できたり、等。)
これは法律に反する行為です。
ビザキャンセルをせずに、労働ビザで再入国できてしまう
=脱税、そして不法入国、不法滞在
になりかねません。
マレーシアはそういった取り締まりが非常に厳しいので、自分が思っている以上にペナルティが課せられる可能性もあります。
完全に帰国する時には、どんな時も忘れずに確実にビザキャンセルをしてから出国しましょう。
「OKOK.じゃあビザキャンセルするよ。」
「搭乗日と会社に伝えて、パスポートも渡して、ビザキャンセルの手続きを始めるように会社に伝えたけど、本題の飛行機が欠航になったら、どうしたらいいの?」ということですが…
稀に、ビザキャンセルを開始したのに、飛行機が欠航になる場合がある
ビザキャンセルをする際にはパスポートを提出します。
パスポートを提出した=ビザキャンセルをしてもらう手続きを会社に頼んだ
ということになります。つまり、パスポートの提出がされたと同時にパスポートに貼り付けられているビザのキャンセル手続きが即始まります。(この時に飛行機の航空券を購入しているかはともかく、その日に搭乗する事にはなっているはずです。遅かれ早かれ、会社から言われた期日までに航空券を購入する必要はあります。)
ややこしいので結論からいいますが、
台風の多い時期や雪の多い日には特に、緊急でないのであれば、
退職日の翌日を搭乗日にするのは避けたほうが良いです。
万が一飛行機が欠航になったら、同日か、もしくは退職日の当日、もしくは最悪それより前に出国する必要があります。
もしこれより後になれば、ビザキャンセルの手続き自体をキャンセル手続きし、再度キャンセル手続きを開始するという二度手間をしなければいけなくなるからです。
例えば、あなたが12月31日に退職する場合
色んな方がいると思います。
「私は翌日の1月1日に帰りたい」
または
「私はゆっくりしたいから1月6日あたりかな」
など。
退職する際には会社から具体的にいつまでマレーシアに滞在できるかは聞かされると思いますが、今一度説明すると、退職日の翌日から1日目と数えて、退職から1週間はマレーシアに滞在する余裕を与えられます。選択肢としては、この一週間内でいつ出国しても大丈夫です。
ただ、この日にち設定が問題なのです。
今回の例では12月31日に退職ですが、
もしあなたが1月3日を搭乗日にしたとして、その日の飛行機がすべてことごとく欠航したとします。
そうすると、3日より前に出国するのか、後に出国するのか、という話になりますが、会社には3日と伝えビザキャンセル手続きを進めてもらっているので、3日より後の、例えば4日や5日に出国という形にすると、その2日間は不法滞在ということになってしまうのです。
なぜなら、退職し、労働ビザも3日に失効しているのに、何のビザもない状態でマレーシアにいるからです。
なので、今回の例でいえば、3日が搭乗日の設定であれば、ビザが確実に有効であり、合法的に滞在・出国という形にするためには、3日(搭乗日)かもしくはそれより前に出国する必要があるのです。
しかしあらかじめ設定していた搭乗日よりも後に再度航空券を取り直さないといけない場合においては、即刻人事に相談すること、そしてビザキャンセル手続きが進行している旨を伝えて対処してもらいましょう。
筆者の経験:退職日の翌日を搭乗日に設定していた
コロナウイルスが発見された翌月にマレーシアに来ていた筆者はまさか一年以内に出国するなんて予想もしていませんでしたので、金銭的にあまり余裕がなく、長く滞在すればするほどお金もかかるし、どうせ長く滞在したところで観光もしないだろう、退職日の翌日に飛行機に乗る事に決めていました。
購入して5日後、搭乗日の飛行機が全部欠航になり、唯一の選択肢は前日、つまり退職日当日でした。ただ、たまたま会社の体制が変わり、部署もかわり、仕事の時間帯も変更になっていた為対処ができましたが、私のケースはかなり稀なケースです。
この記事を読んでいる方におすすめしたいのは
搭乗日(出国日)は3日ほどは余裕をもっているとよいと思います。
ただ、冬だと雪が降りますし、夏だと台風があります。
もしそういった季節的な影響がありそうであれば、1週間近く先に伸ばしておくのも今後の保険として良いと思います。
以上です。
いかがでしたでしょうか。
参考になれば幸いです。